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⭕です。 そうだったかなぁ?

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あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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正解は「✕」になります。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 ここで知識を増やしておきましょう。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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