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遺言書(遺贈寄付入り)保管制度の利用のため2週連続法務局に 割と簡易な手続きで便利です。 中でも通知制度は便利です。 執行者を専門家にしている場合、死亡後に専門家に自動的に通知が届きます。 特にお子様がいない方の場合など連絡漏れがなく安心です。 #遺言書 #遺言書保管制度 pic.twitter.com/HcppnS4vtB

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向田恭平/司法書士(資産承継、事業承継専門)@kyohey_mukaida

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場合によっては、公正証書で作成して、執行者と通知制度利用のために、両方の方式で書いたりします。 お一人様やお子様がいらっしゃらないご夫婦の方のご依頼の際には積極的に活用しています。 作成も大事ですが、最後まで確実に執行することも大事ですので。

向田恭平/司法書士(資産承継、事業承継専門)@kyohey_mukaida

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