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憲法25条はプログラム規定説が判例(食管法違反事件、朝日訴訟、堀木訴訟)。立法・行政の広範な裁量を認める。ただし「著しい裁量権の逸脱」がある場合は、法規範性・権利性を認める(しかしそのような論法で権利性を認めた事例は、これまで存在しない) 給付をする以上、予算の制約があるのは当然

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