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地方公務員法第三十五条「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とあるように、行為そのものは法に抵触しません。

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テラマエ清田@AkVE1XFcrwE9HJe

みんなのコメント

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一方、第三十三条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」は解釈の余地があります。SNSで「ウィーンで音楽鑑賞をした」という旨の書き込みし、プライベートだと強調しなかった時点で、「誤解を招」くおそれがあるからです。

テラマエ清田@AkVE1XFcrwE9HJe

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ごめんなさい。書き方が悪かったです。言葉が足りない私の悪いところです。私は業務外時間は自由だと思ってます。私自身そのように過ごしてます。しかしそうは思わない人はネットにあげればイヤミっぽく過剰に騒ぐ人はいるという意味でした。

ゆっきき🤖@yukkiki1019

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