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一方、第三十三条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」は解釈の余地があります。SNSで「ウィーンで音楽鑑賞をした」という旨の書き込みし、プライベートだと強調しなかった時点で、「誤解を招」くおそれがあるからです。
メニューを開く一方、第三十三条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」は解釈の余地があります。SNSで「ウィーンで音楽鑑賞をした」という旨の書き込みし、プライベートだと強調しなかった時点で、「誤解を招」くおそれがあるからです。
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