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遺産分割協議書って結局誰が作成できるのでしょう。 相続人間で作成もできるのは分かりますが。士業に頼むなら司法書士という認識でよろしいのでしょうか。 行政書士は? 登記に必要なら土地家屋調査士も可能? 私は作成したことありません。

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土地家屋調査士 しんくん@chousashinkun

みんなのコメント

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司法書士の先生のツイートです x.com/kadono_w/statu… 司法書士の相続登記と行政書士の遺産分割協議書等作成 など x.com/kadono_w/statu…

玉川和(すずな司法書士行政書士事務所)@Kadono_W

意味3 「書類作るだけ(なのに高い)」が代理報酬>代書報酬であるべき、という価値基準に基づくのなら、司法書士の相続登記と行政書士の遺産分割協議書等作成、司法書士の設立登記と行政書士の定款等作成の報酬はアンバランスです。 以下、司法書士と行政書士の報酬アンケート結果を載せておきます pic.twitter.com/gBPFSVz9wc

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『遺産分割協議』自体に絡むのは弁護士だけでは? 誰が作成できるかといえば、実態はほぼほぼ相続人間での作成だと思います。あとは裁判でもない限り各当事者の同意なしに有効な書面は作れないかと。。。

むってぃ@kiyohisa78

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分筆絡むなら、税理士、土地家屋調査士、司法書士の協同作業かと 場合によっては弁護士その他士業も 雛形提供者はケースバイケースかなと認識しています とは言え、文書署名者に着目すれば文書作成者は相続人としか…

ニャニャ@jibetawohau

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分筆を前提に分割協議するなら、調査士の先生もありですかね?

行政書士 藤島宏充@JO2BUM

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昨年、前所有者の増築分が相続漏れで増築登記する際にその部分に対しての協議書は作りましたよ。

しかーら・エドワード・タガメ 土地家屋調査士@JRC_Radar

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相続で分筆登記とか依頼ある時は普通に作成してます🤔

調査士G@jedigoji

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所有権証明書として、似たようなモンは作りますね(笑)

3代目ちょーさし@3daime_cho

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美味しい物食べて胃酸分泌競技しよ!🍽️

土地家屋調査士 しんくん@chousashinkun

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未登記建物の場合だと相続登記に準ずるので司法書士がマストでベストだと思います! 職域に含まれるか?はまぁシュールな話題で燃えそうなので触れませんが 実務で未登記に当たると依頼者のお手元にある協議書目にしますよね パッと見ると、どの士業さんが作成したのか非常にわかりやすいですよね…

土地家屋調査士の女@nikoniko46494

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