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2005年の最高裁の判決に「公立図書館が住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めることと等を目的とする公的な場」とある 住民の利用が正当な理由なしに断られてはいけないし、担当者の裁量による不当な差別的取り扱いは断じて許されるべきではないと思う

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Като́н@Tama_andymori

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