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✕ 事実の公表だけならば不利益処分に当たらないので、弁明の機会の付与は不要 ふよはふよーなんちて

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あべ肝臓@Dimida1

みんなのコメント

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「✕」で正解です。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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