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税務通信3805より。 税理士業界で最もホットな判決のひとつが土地建物を一括で取引した場合の消費税の高裁判決。 土地建物を一括で仕入れた場合、契約書に内訳があればその内訳、なければ固定資産税評価額等の合理的な割合で按分することになるのが原則。…

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元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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先日、地裁で敗訴し、今回は高裁で敗訴した模様。契約書に内訳が書いてあればOKと言われてきたが、消費税法上は「資産ごとに合理的に区分されていない」というのが正しい規定。このため、法の解釈としては国税様に軍配が上がると言わざるを得ない状況。 2/n

元国税調査官・税理士 松嶋洋(税理士の税理士)@yo_mazs

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これ、土地と建物で2通契約書があれば少なくともこの件では否認されなかったという感じでなのでしょうか?

いさお@godera111

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