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→ まして、例え臣籍降下を廃止(典範13条削除)したとしても、典範15条で一般男性を排除し、一般女性のみに皇籍取得の機会を与えるという根本に変りはないのですよ 貴方の論だと、これは、法によって皇籍取得できる人を選別している憲法違反となるのです 門地も性別も14条にて差別禁止をされている

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まさる@u_u20l

みんなのコメント

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皇族の存在は憲法上の差別には当たらないとされている。 あなたの論点はずれている。

藤田 修@o_fujita

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>どうしても、婚姻も養子縁組も”法的に”同じ身分行為だとの理解が出来ないのですね。 説明を加える 婚姻・養子縁組も同じ身分行為で一般国民に皇籍を付与するための手段 皇籍取得できる対象が、その手段により女性だけであったり、旧皇族だけであったりする 貴方は、片方だけが違憲としている

まさる@u_u20l

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