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だから学習モデル(ソフト)の方は Adobeにあたる部分だから、ソフトの開発自体に著作権やらなんやらは適応されないって 成果物を公開するするなら 使う側 クリエイターなりユーザーがそこに含まれてる著作権使用料と許諾を取らなくては行けない ただ家庭内利用ではその必要は無いよってこと

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꜀(.௰. ꜆)꜄@Kawaii04060

みんなのコメント

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じゃあこの絵を公開するにあたって、誰が著作権を持っていて、誰に使用料を払う必要があるんだい? そこまで言ったんだから具体的に答えられるよな? pic.twitter.com/h14zsukxI4

三石るい@rumi_mits

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