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法務省のサイトは歴史の概略でその文章から勝手に想像するのは間違い。 史実は昔から妻は夫の名称を便宜的に用いて 「誰それの妻」と表記・呼称されていただけ。 これは妻の改姓による夫婦同姓ではありません 明治の文明開化の諸制度は西欧近代化する事なので日本の習俗と明治民法の目的は違います

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