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法律論だけで言うと、他者の曲を歌う場合、歌詞とメロディーがそれぞれ著作物にあたり、非営利目的かつ無償の場合を除き(著作権法第38条第1項)、上演権および演奏権(著作権法第22条)の侵害になります。もっとも、路上ライブで権利者から損害賠償請求をされるケースはほぼないと思います。

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さいくろん@saridappo

みんなのコメント

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教えていただきありがとうございます🥲

音瀬ミユ🎤🎸@miyu_otose

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