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さらに、試行的面会なら、既存の家裁設備で実施できるのにも関わらず、それも2年後から施行予定。。 利権団体の準備期間と捉えるのが普通。 それ以外の理由があるのなら、論理的に説明して欲しいですね😮💨
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仰る通りです。実際に裁判所の研修では"積極的に親子を会わせる"偽りを前提として先ずは試行的面会交流を通常運用するのではないでしょうか。しかも試行的面会交流の様子を見てからの親権適用判断。監護者指定は別途考慮。
さらに、試行的面会なら、既存の家裁設備で実施できるのにも関わらず、それも2年後から施行予定。。 利権団体の準備期間と捉えるのが普通。 それ以外の理由があるのなら、論理的に説明して欲しいですね😮💨
メニューを開く仰る通りです。実際に裁判所の研修では"積極的に親子を会わせる"偽りを前提として先ずは試行的面会交流を通常運用するのではないでしょうか。しかも試行的面会交流の様子を見てからの親権適用判断。監護者指定は別途考慮。