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ん? もしかして、かかと骨折時に作ったのは年金手帳ではなく保険証? それなら話は簡単です。国民健康保険と社会保険は並行して加入できないので。 あと、犯罪の温床になる可能性あるから詳しく言わないけど、一定期間なら、国民保険証と社会保険証を同時に持つ事は可能です。

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Kさんとの離婚が成立せずとも、扶養から外されていれば、別途保険証や年金手帳は作れますね…

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