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通りすがりですが、音楽の著作権は基本的には営利目的でない場合は発生しません。 路上ライブであれば、物販をしない、聴衆から料金を受け取らない、事務所から報酬を受け取らない、有料ライブなどの告知を行わないなどであれば大丈夫かと。 投げ銭はグレーだと思います。

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すめらぎさん@AOZ8Zllh04FjCUi

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動画配信サイトやSNSは著作権に引っかかってきますが、YouTubeやニコ動はJASRACと包括契約を結んでいるので不要、Twitterは必要です。

すめらぎさん@AOZ8Zllh04FjCUi

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