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法案は閣議決定したと思います。加害者の職業選択の自由…とか言われても、被害者はまず、生存権が侵害されています。また、加害者の実名を挙げて告発し、次の被害を予防する表現の自由(名誉毀損のせい)、加害者を公然と軽蔑し、みんなに「汚職行為はよくない」と見識を示す良心の自由(侮辱罪の→

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みんなのコメント

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せい)がないし、わいせつ教員について研究する学問の自由もないです(自宅で研究はできるのですが、発表の場が社会にあまりない)。あとよく、市役所等で、「福祉のまちづくり講演会」等を開催して、「教師(大学教師も教師)に尊敬しなさい」と尊敬を強要されるので、加害者側への尊敬を強要され→

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