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税理士が遠方の場合、資料を事前送付して電話で調査結果の説明が行われることがありますが、これが結果説明の機会であることを明言せず、税理士もそれであることを認識せず、しかし資料には「修正申告等について」が入っていて、後でトラブルになったケースがありましたが、そんなことあります・・・?

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大橋誠一(公認会計士・税理士)@taxtrustyboard

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税務署は、後のトラブルは嫌ですし、基本的に修正申告ありきなので、そういうことはないはずです。処分する気なら別ですが…

AOKI,Takeshi@unddubistmein_

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