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今日は午後から外出なので、午前中を有効に使いたい💪 #行政書士試験 #フォーサイト #福澤の民法問題 家屋の賃貸借が終了し、賃借人が造作買取請求権を有する場合においては、賃貸人が造作代金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。

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福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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正解は、2、✕です。 判例は、造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないとしています(最判昭29.1.14)。 つまり、造作代金の提供と、建物の明渡しは同時履行の関係にはなりません。

福澤繁樹|フォーサイト行政書士講座担当講師@foresight_fuk

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