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ありがとうございます。 この条項が 「理学療法士が整体院を開業して(医師の指示が無く病院外で)お客さんに施術する時」 にも適応されるのかどうかが気になります

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はやし@体と本a.k.a50代社会福祉士学生@karadatohon

返信先:@Dr_koala_あん摩マッサージ指圧師です。 マッサージと専門職の関係については、 「理学療法士及び作業療法士法」の2条、15条の2も抑えておく必要があるかと存じます。

Dr-koala ™@Dr_koala_

みんなのコメント

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ありがとうございます。 不勉強ながら日本理学療法士協会が「保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解」として平成27年1月30日付で発出している文書の通りと認識しています。 japanpt.or.jp/pt/announcemen…

はやし@体と本a.k.a50代社会福祉士学生@karadatohon

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