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今日の『教えて!寺本先生』みら~😆👇 行政庁が裁判所の力を借りることなしに、行政行為の内容を自力で実現しうる効力を執行力というが、この執行力は、行政行為に備わっている効力であるから、行政行為の根拠規範とは別に法律の根拠を要しない。 🧐回答は本日中に@gyouseishoshiz #行政書士試験

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東京法経学院 みらなび@miranavi

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