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この訴訟、裏側で訴外だけど売却側は同じ契約書で課税売上を計上し課税事業者で納税していたなら更正の請求出来るんだろうか?契約書明示してればオッケーの実務慣行ってイッテコイなら良いでしょ?みたいな実務があった訳で、本件売り側が免税事業者かどうかで国税の対応も変わってくるのだと一応期待
メニューを開く税務通信3805より。 税理士業界で最もホットな判決のひとつが土地建物を一括で取引した場合の消費税の高裁判決。 土地建物を一括で仕入れた場合、契約書に内訳があればその内訳、なければ固定資産税評価額等の合理的な割合で按分することになるのが原則。…