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製造物責任法、優良誤認表示(5条1号)、民法415条「債務不履による損害賠償」あたりが関係しそうですが、この手の判例ってなかなか無いですね。 数千円〜数万円で裁判を起こそうという気にならない、という消費者意識に付け込んだ悪質な商売です。…

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西嶋 悠人@NishijimaYuto

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普通に詐欺罪。 業者に電話しないで、警察に電話したら良かったと思います。 警察か会社所有のガチャを一斉に家宅捜査したらミスかどうかわかる。 普通の人は警察に犯罪要件等、上手く説明できないから、警察も真剣に取り扱ってくれない。

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