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製造物責任法、優良誤認表示(5条1号)、民法415条「債務不履による損害賠償」あたりが関係しそうですが、この手の判例ってなかなか無いですね。 数千円〜数万円で裁判を起こそうという気にならない、という消費者意識に付け込んだ悪質な商売です。…

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西嶋 悠人@NishijimaYuto

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