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建築基準法施行令 第七章の八 工事現場の危害の防止 • (仮囲い) • 建築基準法施行令第136条の2の20 (抄) 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートル を超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するも のについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下…

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