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【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 当事者及び全ての参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査結果に係る不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。 なお、解答解説は明日12時にポストします。
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