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【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 当事者及び全ての参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査結果に係る不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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❌ 聴聞における文書閲覧が請求できるのは、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人です。 過去問を解いてて、ひっかかった記憶があります笑

みかR6行政書士試験に合格する!@m_i_09ka

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【×】 文書等の閲覧権が認められる当事者等は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人のことをいい、全ての参加人ではない。

山崎はじめ@goemoncinnamon

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全てが悩みます ⭕️と思うんですが あー 全てだから やっぱり違う気がするんだよな 笑笑 もう⭕️にしたから あー笑笑

おじいちゃん@g_k5034

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行政法関連暫く触れていないので記憶上ですが、当事者等、の等にどこまで含むか、が確か18条と24条あたりで範囲が異なっていた気がします。こちらの場合は、あくまでも利害関係のある第三者、に限定されて、×だと思います。

ちゃま@AiSuzu85

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⭕️です! 閲覧は無料ですが、 コピーは金取られます。

りんりん🐰🍒行政書士受験生@Rinwang4887

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◯ …とはしたけど「全ての」がすごく引っかかって(強い違和感)モヤモヤしてます。 「すべての参加人」という表現を聴聞の条文で目にしない&どこかの条文に「自己の利益を害される参加人」みたいな条件のやつがあったっぽいですが、どこだったか。。。🤔ぼやけてるので後程見直します🥲

元経理屋さん@R6行政書士試験勉強中@keiri_boki_2023

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聴聞の資料閲覧請求権➡️聴聞終結するまで➡️当事者&関係人➡️⭕️です

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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◯だと思いますが、 文章に書いてある「全ての参加人」「聴聞が集結するまで」など、細かいところまで自信があるわけではないので…再度見直します。

闘魂!サラリーマン【気象予報士】@monkeyrecord

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全ての参加人…凄く引っ掛かります💦 ○かなぁ?

行政書士資格勉強中@ZhengXing@ZhengXing6

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