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市長経験者かつ次の都知事の候補者の政治家なので刑法230条の2により根拠付きの意見で名誉毀損を取るのは難しいと思う。

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みんなのコメント

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ひまそらも都知事選立候補するらしいから同じ立場になったなwwwwww これで根拠は十分

耳ロル@mimi_rolling

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