ポスト
正解は「✕」になります。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 ここで知識を増やしておきましょう。
メニューを開く正解は「✕」になります。 本問の「事実の公表」は、事実行為であり、行政手続法上の「不利益処分」にはあたりません(行政手続法2条四号イ)。また、これを行う場合に、弁明の機会の付与は必要ありません。 ここで知識を増やしておきましょう。
メニューを開く