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面倒くさいやっちゃなあ 先ずお前の言ってる45年の判決やが 幸福追求権だが 喫煙の自由そのものが憲法13条の保障する基本的人権に含まれるかについては、明確な判断を示していない。 読んでみろとか言ってたが お前理解できてないだろ? なんで理解できてないかを 示すのにヒントをやったのにな

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ネコキチ@nekokitisan

みんなのコメント

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お前まじかよ 最高裁昭和45年(1970年)9月16日大法廷判決 は、「喫煙する自由」がどう言ったものかを判決した超重要な判例やぞ。 最高裁が「喫煙の自由」について、制限に服しやすいものにすぎないと判断した事が超重要なんやで。

モンタロウ@mon_montaro8585

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