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これ見た瞬間に危ない法律だと理解しない政治家は無能か邪悪 ---- 児童福祉法 第三十三条  「児童相談所長は、必要があると認めるときは一時保護を行わせることができる。」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

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sayonara児童相談所@泉派@hello48256

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今年からは、「児童虐待のおそれがあるとき」は、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に保護できる事に。 今何も起きてなくても将来何か起きるおそれがあると判断されれば保護されるので、保護は増えるはず。

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