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皇室を構成するなら、憲法第14条2項に抵触するとは言えない。憲法が「皇室は天皇と皇族のみを構成する」と定義している訳でもないし、それを言ったら、上皇はどうなの?という話にもなる。

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AB型(一つの構造の中で踊る社会人)@AB36738602

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