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医療法 第3条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

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dottoressa arrogante@mitaniriae

みんなのコメント

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つまり接骨院とか鍼灸院とかがクリニックを使うのはダメだけど 風俗店ならOK

dottoressa arrogante@mitaniriae

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