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行政法関連暫く触れていないので記憶上ですが、当事者等、の等にどこまで含むか、が確か18条と24条あたりで範囲が異なっていた気がします。こちらの場合は、あくまでも利害関係のある第三者、に限定されて、×だと思います。

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ちゃま@AiSuzu85

みんなのコメント

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「✕」で正解です。 本問の文書閲覧権は、参加人のうち、当該不利益処分により利益を受ける参加人(相反利害関係人)には認められていません(行政手続法18条1項)。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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