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時効期間も10年になる。 相手に債務名義がある以上、給与債権やら預金債権の差しを食らう可能性は否定できなくなる(差しを食らえばその時点でまた時効は更新される)。 本当は、貸金業者も手間暇かけてここまでやるつもりはない。なぜやるかは、払ってくれないだけでなくて、連絡がつかないから(続

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るふぁ@8/11 西武戦参戦@Rufard

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返済に関する相談を受けることもできないのが理由。 任意に支払わないなら、もはや強制的に取るしかない。だから裁判(債権の確定)と、差し押さえ(権利の実現)までやらざるを得なくなる。 つまり、払えなくなりそうならさっさと業者に相談しろってこった。

るふぁ@8/11 西武戦参戦@Rufard

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