ポスト
警視庁本部に連絡を入れてもらうように杉並区の担当課(杉並警察署の方)に連絡をしました。刑法175条猥褻物頒布罪に当たると考えます。子どもの目にも入るものであり得ません。一刻も早く撤去してもらわなくてはなりません。公選法ではポスターの内容にまでチェックが入りません。怒ってます。
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これはColaboのバスカフェ前で暴言を吐いたジョーカー議員(河合悠祐)のポスターだそうで、この議員を昨年5月に好意的に取り上げ、批判を「一部のジェンダー系の人たちが騒いでいるだけ」と当初判断したという朝日新聞の人が今どう思ってるのか聞いてみたい。 digital.asahi.com/articles/ASR5V…