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1. 文書への信頼という保護法益から、偽造の成立には一般人に誤認させる程度のものである必要がある。 2. その程度に至っているかは、同じ態様の偽造であっても、文書の性質やその文書の行使形態によって左右… (残り63字) #querie_yobi_mushidori querie.me/answer/TbOz270…

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むしどり@司法試験@yobi_mushidori

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