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公職選挙法に対し、刑法(わいせつ物陳列罪)や自治体の屋外広告物条例などを根拠に(上位になって)制限できないでしょうか。選挙ポスターでなければ剥がされるような表現を、選挙だからといって何の制限も受けないのはおかしいですよね。

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Hal677🇯🇵🏙️@Hal_677865

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