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A→Cの債権譲渡は譲渡禁止の特約があっても有効。ただしBはCからの請求を拒むことができる。 ではどうするのか。Bは供託所に代金を供託して債権債務関係から離脱することができる。 この場合の被供託人はAなのだろう。 AはCへの債権譲渡を供託所に通知し、その後Cが供託所に支払い請求する。

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