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すでにリサーチ済みかもですが。 「外国の行政機関が我が国に所在する個人や団体に対して、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」といった内容を含む命令的、強制的ないし権力的な効果を発生させる文書を送達することは「公権力の行使」に該当し、我が国政府の同意なく行うことは認められていません。

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株アカ@kabu_no_aka

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」というのが外務省のスタンスのようです。 mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/p… これを裏返すと、我が国から他国に対して「権力的な効果を発生させる文書を送達すること」も、相手国政府の同意を要するということになりそうです。

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