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(続き) ③を行なったということは、実機サンプルでの評価を示さなければ、県民からの疑義に対して納得を得られる答えにならないと考えたからでしょうから、即ち、①では不十分であるということを日本原電さんは認めたことになると考えます。 以上の理由で、原子力規制庁に以下の質問をしました。
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(続き) ①では不十分であったということであれば、(原子力規制庁が②で60年までの運転期間延長を認可してしまったことは別問題として脇に置いたとしても、)日本原電さんは、原子力規制庁に①で提出した審査申請資料(TKK補-Ⅲ-5 改23)の内容は不十分であり、是正する報告をするべきと考えます。