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\知っ得!👀相続税の知識📝/ 遺言探し〜遺言保管所編〜 法務局で保管している自筆証書遺言は、遺言者に限りいつでも閲覧が可能です。遺言者が死亡するまで、遺言者以外の方は閲覧できません。ただし遺言を保管しているという事実は、相続開始前にでも誰でも法務局で確認できます🧑‍⚖️ #TASKI #遺言

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