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選挙ポスターについてわいせつ関係で警察に取り締まりを求める人は「政見放送削除事件」とその意義について位は最低でも深く考えるべきだし、宣伝関係で本人写真の割合を定めろとか言ってる人は2007年東京都知事選挙において野党が支援した浅野陣営のポスター作戦を思い出すべき。

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小泉しゅうすけ🌰(寒川町議会議員@立憲民主党)@KoizumiSamukawa

選挙においてどんな内容のポスターであろうとも、それを警察に通報して掲示を禁止させようとするのは、限界まで表現の自由が尊重されるべき選挙という民主主義の意義を理解してないのではないかと疑う。警察によるポスターの取り締まりの先は、演説会を「弁士注意」とかで止めさせたかつての姿です。

小泉しゅうすけ🌰(寒川町議会議員@立憲民主党)@KoizumiSamukawa

みんなのコメント

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ただ、モラルはとわれますよねぇ… 学校が投票所になることが多いので、ポスター掲示板も学校近くになる。 否応なしに子供が目にする環境になる。 どっか界隈が【環境型セクハラ】って言っていたのとモロ被りです。

ダラックマ(日本ダボス商工会議所)@darrakuma

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(わいせつ物頒布等)第百七十五条 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは(以下略) 件のは「公然と陳列した者」で法的にダメと思われます(件のはR-18の否定にもなり寧ろ表現者をバカにしてます) @tocho_senkyo

辰巳泰我 蓮舫さん推し人民 立憲共産党上等@ewuq8nbRVQqDz3S

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立件が言うんだから間違いに違いない。

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