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神宮外苑の地権者は、  宗教法人明治神宮。  独立行政法人日本スポーツ振興センター。  伊藤忠商事株式会社。  三井不動産株式会社。  全部が私有地であり、東京都の土地ではありません。  私有財産の運営を制限するのは、憲法違反です。

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javawaky@javawaky1

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”独立行政法人”日本スポーツ振興センター(JSC) ここが持っている土地は 【私有財産ではありません!】 ”独立行政法人”ってご自分で書いているのに? JSCの財産処分を行う場合、所轄の官庁 この場合は”文科省”の【認可が必要です】 (JSC,文科省に文書で確認済み) 独立行政法人通則法…

Seiyaobayashi@SeiyaNoteX

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