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高年齢雇用継続給付との調整で、 標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき って部分、動画でみなし賃金月額と言ってる気がするんだけど... みなし賃金月額という言い回しは、みなし賃金日額×30が月額になるから、そう言ってるってことなのかしら🥺

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しよ⋆⸜ ⚘ ⸝⋆社労士2024受験🔥@she_yoka_money

みんなのコメント

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自分も気になってました😅 過去問だと60歳以降になってからの賃金をみなし賃金日額に30を乗じて得た額って問題があって混乱しました!

立派なJK【FP1級&社労士挑戦中】@rippanaJK21

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そゆことだと思うよ🫶 でもそこ重要じゃないからそんな気にせんどこ🤣 15:6覚えとけばOK🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ みなし賃金日額って 60歳に到達した日を離職日と「みなして」 算定した賃金日額ね✨️

ちい@2024社労士初受験@syaro_study_c

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でも多分そういうことな気がしてきた! 混乱しちゃう😆😆

しよ⋆⸜ ⚘ ⸝⋆社労士2024受験🔥@she_yoka_money

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