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行政書士さんが相続登記を本人申請というかたちで代理で書類作るので、無料でお受けできますよー。 登記に関しては料金は発生しませんのでとか言ってるところがあるけど、これはセーフなんですかね?

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みんなのコメント

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司法書士が独占権限を持つのは登記の代理であって本人申請を妨げるものではないですからねぇ。グレーゾーンとして見かけますよね。設立登記なんかは昔からよく聞く話でしたし。 かつては電子定款は逆に行政書士しか作成できないとされていたのを司法書士もやっていたなんて時代もありましたよね

hama@kp@hamakpw1

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行政書士は事実証明に関する書類作成。登記申請は司法書士。私は遺産分割協議書まで作成して登記申請は司法書士にバトンタッチ。話は変わりますが農地法申請の受け取りに土地家屋調査士さんの印鑑が多い...そのうち問題にしようっとw

森崎土地家屋調査士事務所@showa0171

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違法は明かかと思います。

行政書士うすい法務事務所😃@usuitakashi

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それ言ってるところスクショしてUPしていただけないですかー?(^_^) 私は実際にそう仰る行政書士さんを見たことがなくて…… 宜しくお願いいたします!

松本万紀【拓実リーガル司法書士法人・製造業】@t_legal_matsumo

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それ行政書士にメリットなんもなくね

りーがるどんき@legal_donki

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