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皮膚科(奈良県立医大)専攻医が私を部外者内田真吾常習犯(前科付)の兄やと思い込んで私を犯罪者やと周りに言うたり伝えたので刑法第230条(名誉毀損罪・信用毀損罪)違反に該当するか厚生労働省と法務省と最高検察庁(検事総長)にて検証をして頂きますのでメタボ研究部長に御報告を致します。

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山﨑達也@D5lahTWgSCnqb6Z

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