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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち「330㎡」までを限度面積として、評価額の「80%」相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 #FP3級 #FP2級

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みみスタFP【聞くだけうかる!Youtube】@mimi_study_fp

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