ポスト

学校教育法第50条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 とあり、憲法25条2項にすべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 #普通教育は義務教育

メニューを開く

闘鶏山のクマ@bht0O4IYENL6HuM

みんなのコメント

メニューを開く

第3条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

ななし@Nanasisan

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ