ポスト

子に問題行動等があった場面について特に規定を置いたものであり、児童虐待の防止等に資するため、今般の改正で当該規定を削除しても、引き続き、民法第八百二十条に基づき、親権者が適切なしつけを行うことはできるものと承知をしております。これに対し、#永岡桂子 #20221101

メニューを開く

国会議事録@P_reDemocracy

みんなのコメント

メニューを開く

学校教育法に規定する懲戒とは、学校が教育目的を達成するため、教育上必要な範囲で叱責、注意や退学、停学等を行うことができるとされており、今般の民法改正の趣旨とは異なることから、学校教育法第十一条を見直す必要はないと考えております。なお、#永岡桂子 #20221101

国会議事録@P_reDemocracy

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ