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学校教育法に規定する懲戒とは、学校が教育目的を達成するため、教育上必要な範囲で叱責、注意や退学、停学等を行うことができるとされており、今般の民法改正の趣旨とは異なることから、学校教育法第十一条を見直す必要はないと考えております。なお、#永岡桂子 #20221101

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国会議事録@P_reDemocracy

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体罰は学校教育法第十一条で禁止しており、文部科学省としては、引き続き、教育委員会や学校における研修の促進、相談体制の整備等を通じて、体罰の根絶に向けて全力で取り組んでまいります。次に、#永岡桂子 #20221101

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